(日 時)2026年6月13日(土)14:00-18:00(仮)
(会 場)立命館大学 朱雀キャンパス中川会館1階「多目的室1・2」(ハイブリッド)
(報告者)渡辺 康行 会員(大阪経済法科大学)
王 恒 会員(法政大学・院)
高田 倫子 氏(大阪公立大学)
(日 時) 2026年7月18日(土)13:00~17:00
(会 場)青山学院大学 青山キャンパス 9号館921教室(ハイブリッド開催)
(報告者) 石塚 迅 氏(山梨大学・ゲスト)
水島 玲央 会員(中京大学)
牧野 絵美 氏(名古屋大学・ゲスト)
(司 会) 岡田 順太 会員(獨協大学)
國分 典子 会員(法政大学)
(テーマ) アジア憲法の諸動向
<企画趣旨>
戦後日本憲法学は,欧米の憲法理論と判例を主要な参照対象として発展してきた。このことは,日本国憲法が西洋立憲主義の理念を基礎として制定されたことに照らして,十分に合理的であった。しかしながら,21世紀に入り,立憲主義は世界各地で独自の発展を見せ,とりわけアジア諸国における立憲主義の発展は,日本憲法学にとって,理論的にも実践的にも重要な意味を持つに至っている。
具体的にいえば,例えば,韓国,台湾,インドネシア,インドなどの諸国においては,民主化過程の中で憲法裁判制度が確立され,人権保障,違憲審査,民主主義の制度化に関して,独自の理論と実践が展開されている。韓国の憲法裁判所や台湾の司法院は,人権の諸領域において,注目すべき判例を形成しており,国際的にも重要な比較参照対象となっている。
これらのアジア諸国の経験は,日本と同様に,西洋由来の立憲主義を非西洋社会において受容し,変容させてきたという点で,日本憲法との構造的共通性を有している。この意味において,アジア憲法との比較は,日本憲法の特質をより明確に理解するための重要な視座を提供する。
さらにまた,アジアにおける憲法秩序の展開は,立憲主義の発展のみならず,その脆弱性と限界をも同時に示している点において,極めて重要な検討対象である。とりわけ,中国においては,中国共産党による一党支配体制の下で,政治権力に対する実効的な統制が制度的に確立されておらず,憲法は統治権力を制約する規範としてではなく,むしろ国家目標及び政治秩序を正当化する規範として機能しているようにみえる。このような権威主義的政治体制の下における憲法の位置づけは,現代立憲主義に関する理論的再検討を促すものである。
さらに,民主化を達成したと評価されてきた諸国においても,民主主義体制の安定性が必ずしも確固たるものではないことが明らかになってきている。例えば,韓国においては,2024年12月の大統領による戒厳令の宣布によって引き起こされた諸問題が,憲法秩序と政治権力との緊張関係を象徴する事例として議論されてきた。また,ミャンマーにおいては,民主化の進展が見られた後も,軍による政治介入が繰り返され,民主主義的統治の確立に重大な困難が存在している。
これらの事例は,立憲主義が単に憲法典の存在によって直ちに確立されるものではなく,それを支える政治的・社会的条件,及び憲法規範を実効的に保障する制度的枠組みに依存することを示している。この意味において,アジアにおける憲法秩序の多様な展開を検討することは,立憲主義の成立やその維持のための諸条件を解明する上で,重要な意義を有するものである。
このようにして,本企画は,日本憲法学がアジア憲法との比較を通じて,従来の欧米中心的な比較憲法学の枠組みを刷新し,より広範な視野に基づく立憲主義論の理論的構築の可能性を検討することを目的とする。
(日 時)2026年8月25日(火)~27日(木)
(場 所)韓国・ソウル市
(予 定)
①8月25日(火)
10:00 憲法裁判所見学(午前9時半ごろ合宿受付予定)
14:00 憲法裁判所本館もしくは別館にて研究会、終了後懇親会
②8月26日(水)
午前 成均館大学ロースクール訪問 見学及び所属の先生方へのインタビュー
午後 国会見学および国会立法調査処インタビュー、終了後懇親会
③8月27日(木)
ソウル市内にてエクスカーション(場所は調整中)、
午前 民主化運動記念館 参観(日本語で解説いただく予定)
午後 大統領執務室のある青瓦台付近を徒歩で見学、市内中心部にて14時ないし15時解散

